諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (349 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ
、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤
換算方法(指定介護予防サービス基準第2条第8号に規定
する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介
護費の注6において同じ。)で利用者の数を100で除した
数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使
用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護
事業所について、1日につき12単位を所定単位数に加算す
る。
務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ
、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤
換算方法(指定介護予防サービス基準第2条第8号に規定
する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介
護費の注4において同じ。)で利用者の数を100で除した
数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使
用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護
事業所について、1日につき12単位を所定単位数に加算す
る。
10・11 (略)
7・8 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定してい
る場合は、算定しない。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定してい
る場合は、算定しない。
13・14 (略)
10・11 (略)
15 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用
を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注6
の規定による届出については、指定施設サービス等介護給
付費単位数表の規定により、注9の規定による届出に相当
する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注
9の規定による届出があったものとみなす。
12 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用
を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注6
の規定による届出については、指定施設サービス等介護給
付費単位数表の規定により、注6の規定による届出に相当
する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注
6の規定による届出があったものとみなす。
16
13
(略)
17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防
短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわら
ず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所
349
(略)
(新設)