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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
ⅳ 要介護4
1,289単位
ⅴ 要介護5
1,376単位
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
ⅰ 要介護1
867単位
ⅱ 要介護2
966単位
ⅲ 要介護3
1,181単位
ⅳ 要介護4
1,273単位
ⅴ 要介護5
1,354単位
b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介
護費
ⅰ 要介護1
867単位
ⅱ 要介護2
966単位
ⅲ 要介護3
1,181単位
ⅳ 要介護4
1,273単位
ⅴ 要介護5
1,354単位
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
㈠ 3時間以上4時間未満
684単位
㈡ 4時間以上6時間未満
948単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,316単位

ⅳ 要介護4
1,262単位
ⅴ 要介護5
1,347単位
㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
ⅰ 要介護1
849単位
ⅱ 要介護2
946単位
ⅲ 要介護3
1,156単位
ⅳ 要介護4
1,247単位
ⅴ 要介護5
1,326単位
b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介
護費
ⅰ 要介護1
849単位
ⅱ 要介護2
946単位
ⅲ 要介護3
1,156単位
ⅳ 要介護4
1,247単位
ⅴ 要介護5
1,326単位
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護
㈠ 3時間以上4時間未満
670単位
㈡ 4時間以上6時間未満
928単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,289単位

注1~3 (略)

注1~3 (略)

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の二【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め

75

(新設)