諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (403 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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1回につき5単位を所定単位数から減算する。
ハ 初回加算
⑴ 初回加算(Ⅰ)
350単位
⑵ 初回加算(Ⅱ)
300単位
注1 ⑴について、新規に介護予防訪問看護計画書を作成した
利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院
又は退所した日に指定介護予防訪問看護事業所の看護師が
初回の指定介護予防訪問看護を行った場合は、1月につき
所定単位数を加算する。ただし、⑵を算定している場合は
、算定しない。
2 ⑵について、指定介護予防訪問看護事業所において、新
規に介護予防訪問看護計画書を作成した利用者に対して、
病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日の
翌日以降に初回の指定介護予防訪問看護を行った場合は、
1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定して
いる場合は、算定しない。
ハ 初回加算
300単位
(新設)
(新設)
注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看護計画書
を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定介護予
防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を
行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(新設)
ニ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中
又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定介護予防
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、
退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対
して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主
治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指
導を行い、その内容を提供することをいう。)を行った後に
、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護
予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、
当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用
者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただ
し、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は
算定しない。
ニ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中
又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問看護ステ
ーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指
導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、
診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その
他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、そ
の内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、
当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予
防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当
該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者
については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし
、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算
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