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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所が、重度の要介護者を
受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行っ
た場合は、重度者ケア体制加算として、1月につき150単
位を所定単位数に加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の八の二【参考22―1】
26~29 (略)

22~25 (略)

ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
通所介護事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行
った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町
村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1回
につき、ロについては1月につき、ハについては1日につき
、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい
ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴・⑵ (略)
⑶ ハを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ

ハ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
通所介護事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行
った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事業所が利
用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、イについては1回につき、ロについては1
月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。

⑴・⑵ (略)
(新設)
12単位
6単位

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

273

ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める