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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (381 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
⑺ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に
届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者
に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用
者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数

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