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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につ
き325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜
の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体
制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
ヨ~レ (略)

ヲ~カ (略)

ソ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老
人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な
認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い
、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加
算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定し
ない。
⑴・⑵ (略)

ヨ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老
人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な
認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い
、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。

ツ 認知症チームケア推進加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老
人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の
行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等
」という。)に資するチームケアを提供した場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認
知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げ
る加算は算定しない。
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
120単位

(新設)

160

⑴・⑵ (略)