諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (259 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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場合は、イ又はロについては1月につき900単位を所定単
位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随時
訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の
85に相当する単位数を算定する。
9 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労
働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同
じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方
法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当
該方法による届出を行うことができない場合にあっては、
電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子
情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村
長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働
省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式に
よる届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所
在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし
て使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った
場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
として、イ又はロについては1月につき、ハについては定
期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回に
つき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単
位数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労
働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同
じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方
法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当
該方法による届出を行うことができない場合にあっては、
電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子
情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村
長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働
省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式に
よる届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所
在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし
て使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った
場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単
位数を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される
7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される
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