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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (411 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
362単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
326単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
295単位

ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
294単位

注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に
掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管
理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項第
1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をい
う。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生
士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。
)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師
の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った
場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居
住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業
所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅療養管理
指導を行う場合の当該利用者をいう。)の人数に従い、1
月に4回(がん末期の利用者については、1月に6回)を
限度として、所定単位数を算定する。

注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し
て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居
宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条
第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事
業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の
歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」
という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った
歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導
を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する
建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理
指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅
療養管理指導を行う場合の当該利用者をいう。)の人数に
従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。

イ~ハ (略)
2~4 (略)

イ~ハ (略)
2~4 (略)

5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ 介護予防通所リハビリテーション費
⑴ 要支援1
⑵ 要支援2
注1 (略)

5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
2,268単位
4,228単位

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め

411

イ 介護予防通所リハビリテーション費
⑴ 要支援1
⑵ 要支援2
注1 (略)
(新設)

2,053単位
3,999単位