諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (606 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ション事業所をいう。)において、指定通所リハビリテーショ
ンを行った場合には、利用者の要介護状態区分に応じて、現に
要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅
サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーショ
ン計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテ
ーションを行うのに要する標準的な時間で算定した、指定居宅
サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費(以
下「通所リハビリテーション費」という。)に100分の90を乗
じて得た単位数を算定する。
利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、
通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条
第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。)に位
置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要
する標準的な時間で算定した、指定居宅サービス介護給付費単
位数表の通所リハビリテーション費(以下「通所リハビリテー
ション費」という。)に100分の90を乗じて得た単位数を算定
する。
ロ 通所リハビリテーション費のイ及びロまでの注1から注24ま
で及びハからヘまでは、適用しない。
ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注1から注22ま
で及びニからチまでは、適用しない。
8
(略)
8
(略)
9
指定地域密着型通所介護
9
指定地域密着型通所介護
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからホまでに
ついては、適用しない。
ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからヘまでに
ついては、適用しない。
10
指定認知症対応型通所介護
10
指定認知症対応型通所介護
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハ及びニについては、適用しない。
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。
別表第二
別表第二
1~3 (略)
1~3 (略)
4
4
指定介護予防訪問入浴介護
イ
(略)
イ
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロから
ホまでについては、適用しない。
5
指定介護予防訪問看護
指定介護予防訪問入浴介護
(略)
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロから
トまでについては、適用しない。
5
指定介護予防訪問看護
イ~ニ (略)
イ~ニ (略)
ホ
ホ
イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの
606
イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロ