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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (606 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考 15-2
ション事業所をいう。)において、指定通所リハビリテーショ
ンを行った場合には、利用者の要介護状態区分に応じて、現に
要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅
サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーショ
ン計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテ
ーションを行うのに要する標準的な時間で算定した、指定居宅
サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費(以
下「通所リハビリテーション費」という。)に100分の90を乗
じて得た単位数を算定する。

利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、
通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条
第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。)に位
置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要
する標準的な時間で算定した、指定居宅サービス介護給付費単
位数表の通所リハビリテーション費(以下「通所リハビリテー
ション費」という。)に100分の90を乗じて得た単位数を算定
する。

ロ 通所リハビリテーション費のイ及びロまでの注1から注24ま
で及びハからヘまでは、適用しない。

ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注1から注22ま
で及びニからチまでは、適用しない。



(略)



(略)



指定地域密着型通所介護



指定地域密着型通所介護

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからホまでに
ついては、適用しない。

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからヘまでに
ついては、適用しない。

10

指定認知症対応型通所介護

10

指定認知症対応型通所介護

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハ及びニについては、適用しない。

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。

別表第二

別表第二

1~3 (略)

1~3 (略)





指定介護予防訪問入浴介護


(略)



ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロから
ホまでについては、適用しない。


指定介護予防訪問看護

指定介護予防訪問入浴介護
(略)

ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロから
トまでについては、適用しない。


指定介護予防訪問看護

イ~ニ (略)

イ~ニ (略)





イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの

606

イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロ