諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (51 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠・㈡ (略)
㈠・㈡ (略)
⑼ (略)
⑻ (略)
⑽ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短
期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
⑾ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠~㈢ (略)
⑼ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が
、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑿ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
⑽ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
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㈠~㈢ (略)