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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
いう。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における
1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住す
る建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業
所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居
住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用
者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所
定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪
問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建
物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、
指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の
100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が
、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業
所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人
以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、
指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の
100分の88に相当する単位数を算定する。

いう。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における
1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住す
る建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業
所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居
住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用
者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所
定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪
問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建
物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、
指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の
100分の85に相当する単位数を算定する。

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三号の二【参考22-1】
13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情
報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、
老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事
業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在
しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として
使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った
場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単
位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。

11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情
報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、
老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事
業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在
しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として
使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った
場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単
位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算す
る。

14 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子

12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子

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