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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき
120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数
に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定し
ない。

⑴及び⑵については1日につき120単位を、⑶については
1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5
を算定している場合は、算定しない。

12 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、
家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ
る利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業
所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定
単位数に加算する。
13 (略)
(削る)

9 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行
うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指
定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片
道につき184単位を所定単位数に加算する。

14

12

(略)
くう

⑷ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評
価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医
療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1
回に限り所定単位数を加算する。

10

(略)

11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに
係る届出があったときは、注1の規定による届出があった
ものとみなす。
(略)

(新設)

くう

くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の六【参考22-1】
⑸ 療養食加算

8単位

58

⑷ 療養食加算

8単位