諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (310 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準七十四号の二【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十四号の三【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十四号の四【参考22-1】
7 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第
171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サ
ービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊
サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)
の算定月における提供回数について、週平均1回に満たな
い場合、又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を
除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は
、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
4 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第
171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サ
ービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊
サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)
の算定月における提供回数について、登録者(短期利用居
宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、
週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当す
る単位数を算定する。
8 イについては、サテライト型指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8
項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所をいう。)又は当該サテライト型指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、注14にお
ける届出をしている場合にあっては、サテライト体制未整
備減算として、1月につき所定単位数の100分の97に相当
する単位数を算定する。
5 イについては、サテライト型看護小規模多機能型居宅介
護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に
規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所
をいう。)又は当該サテライト型看護小規模多機能型居宅
介護事業所の本体事業所において、注11における届出をし
ている場合にあっては、サテライト体制未整備減算として
、1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を
算定する。
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