諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (378 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
ⅰ 要支援1
961単位
ⅱ 要支援2
1,120単位
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養
介護費
ⅰ 要支援1
961単位
ⅱ 要支援2
1,120単位
㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
ⅰ 要支援1
851単位
ⅱ 要支援2
1,048単位
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養
介護費
ⅰ 要支援1
851単位
ⅱ 要支援2
1,048単位
注1 老人性認知症疾患療養病棟(指定介護予防サービス基
準第189条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう
。以下同じ。)を有する病院である指定介護予防短期入
所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け
出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養
病棟において、指定介護予防短期入所療養介護を行った
場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大
臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状
態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ
し、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の
員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は
、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相
当する単位数を算定する。
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