諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリ
テーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説
明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加
算する。
⑴ リハビリテーションマネジメント加算(イ)
⑵ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
(削る)
(削る)
180単位
213単位
⑴
⑵
⑶
⑷
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十二号【参考22-2】
10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテ
ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され
たものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又
は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテ
ーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビ
リテーション実施加算として、1週に2日を限度として、
1日につき240単位を所定単位数に加算する。ただし、注
8を算定している場合は、算定しない。
(新設)
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問リハビリテーション事業所の従業者が、口腔の健康状
態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、
歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果
の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1
月に1回に限り50単位を所定単位数に加算する。
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十二号の二【参考22-2】
99
180単位
213単位
450単位
483単位