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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
算する。
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十二号の二の二【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十二号の二の三【参考22-1】
7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特
定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する
。ただし、ルを算定している場合においては、算定しない
。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴・⑵ (略)

5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特
定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する
。ただし、トを算定している場合においては、算定しない
。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴・⑵ (略)

8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定特定施設において、外部との連携により、利
用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計
画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴
については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練
計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月

6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定特定施設において、外部との連携により、利
用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計
画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴
については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練
計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月

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