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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指
示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に
限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行
った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、
イ及びロの注8又は経口移行加算を算定している場合は算
定しない。
2 (略)

師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指
示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に
限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行
った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、
イ及びロの注6又は経口移行加算を算定している場合は算
定しない。
2 (略)

ル・ヲ (略)

リ・ヌ (略)

ワ 特別通院送迎加算
594単位
注 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送
迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1
月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき
所定単位数を加算する。

(新設)

カ 配置医師緊急時対応加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介
護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置
医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する
基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注
において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ
、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定介護老
人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定
介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、
早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注
において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間
をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時か
ら午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)
を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜
に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を
行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行

ル 配置医師緊急時対応加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介
護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置
医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する
基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注
において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ
、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この
注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時
間をいう。以下この注において同じ。)又は深夜(午後10時
から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。
)に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療
を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が
行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、
深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看
護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。

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