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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (374 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
㈠・㈡ (略)

㈠・㈡ (略)

⑹ (略)

⑸ (略)

⑺ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し
て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数
を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
⑻ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定
介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠~㈢ (略)

⑹ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護
事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につ
き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。

⑼ 介護職員処遇改善加算

⑺ 介護職員処遇改善加算

374

㈠~㈢ (略)