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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
⑵ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)

315単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十四号の八【参考22-1】
13

(略)

10

(略)

14 イ⑵について、在宅で死亡した利用者について、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死
亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当
該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定め
る状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合
にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(タ
ーミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し
た場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該利
用者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。

11 イ⑵について、在宅で死亡した利用者について、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死
亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当
該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定め
る状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合
にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(タ
ーミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し
た場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該利
用者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。

15~17 (略)

12~14 (略)

ニ 初期加算
30単位
注 イ及びロについて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について
は、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30
日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様と
する。

ハ 初期加算
30単位
注 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した
日から起算して30日以内の期間については、初期加算として
、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は
診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護の利用を再び開始した場合も、同様とする。

ホ 退院時共同指導加算
600単位
注 イ⑵について、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護
医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり
、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保
健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士が退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者

ニ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中
又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又
は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同
指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院

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