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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-1
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数

ワ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型
居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型
居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十七号の二において準用する第四十八号の二【
参考22-1】
カ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型
居宅介護を行った場合は、イからルまでにより算定した単位
数の1000分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費

ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型
居宅介護を行った場合は、イからヌまでにより算定した単位
数の1000分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費

イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
761単位

445

イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
760単位