諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (304 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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2 (略)
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(略)
ヲ 経口維持加算
⑴・⑵ (略)
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定地域密着型介護老人福祉施設において、現に経
口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有
し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医
師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護
師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所
者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い
、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進め
るための経口維持計画を作成している場合であって、当
該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指
示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士
等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管
理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月
につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの
注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない
。
2 (略)
ヌ 経口維持加算
⑴・⑵ (略)
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定地域密着型介護老人福祉施設において、現に経
口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有
し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医
師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護
師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所
者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い
、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進め
るための経口維持計画を作成している場合であって、当
該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指
示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士
等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管
理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月
につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの
注6又は経口移行加算を算定している場合は算定しない
。
2 (略)
ワ・カ (略)
ル・ヲ (略)
ヨ 特別通院送迎加算
594単位
注 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送
迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1
月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき
所定単位数を加算する。
(新設)
タ 配置医師緊急時対応加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密
着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老
ワ 配置医師緊急時対応加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密
着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老
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