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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (321 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-2
ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業
所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の245に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の224に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の182に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定夜間対応型訪問介護事業所(注1の加算を算定し
ているものを除く。)が、利用者に対し、指定夜間対応型
訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の221に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算

321

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、
利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数

(新設)