よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (517 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考4
11

言語聴覚療法(1回につき)

203単位

11

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短
期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事
業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期
入所療養介護を受けている利用者に対して、言語聴覚療法を
個別に行った場合に、所定単位数を算定する。

12

言語聴覚療法(1回につき)

203単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、
指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認
知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けて
いる利用者又は入院患者に対して、言語聴覚療法を個別に行
った場合に、所定単位数を算定する。



言語聴覚療法については、利用者1人につき1日3回(理
学療法及び作業療法と併せて1日4回)に限り算定するもの
とし、その利用を開始した日から起算して4月を超えた期間
において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降の
ものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数
を算定する。

2 言語聴覚療法については、利用者又は入院患者1人につき
1日3回(理学療法及び作業療法と併せて1日4回)に限り
算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算
して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った
場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分
の70に相当する単位数を算定する。



指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療
養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を2名以
上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回につき35単位
を所定単位数に加算する。

3 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する
常勤の言語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った
場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。

集団コミュニケーション療法(1回につき)

50単位

12

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短
期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事
業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期
入所療養介護を受けている利用者に対して、集団コミュニケ
ーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

517

集団コミュニケーション療法(1回につき)

50単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、
指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認
知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けて
いる利用者又は入院患者に対して、集団コミュニケーション