諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (517 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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11
言語聴覚療法(1回につき)
203単位
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短
期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事
業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期
入所療養介護を受けている利用者に対して、言語聴覚療法を
個別に行った場合に、所定単位数を算定する。
12
言語聴覚療法(1回につき)
203単位
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、
指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認
知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けて
いる利用者又は入院患者に対して、言語聴覚療法を個別に行
った場合に、所定単位数を算定する。
2
言語聴覚療法については、利用者1人につき1日3回(理
学療法及び作業療法と併せて1日4回)に限り算定するもの
とし、その利用を開始した日から起算して4月を超えた期間
において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降の
ものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数
を算定する。
2 言語聴覚療法については、利用者又は入院患者1人につき
1日3回(理学療法及び作業療法と併せて1日4回)に限り
算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算
して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った
場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分
の70に相当する単位数を算定する。
3
指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療
養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を2名以
上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回につき35単位
を所定単位数に加算する。
3 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する
常勤の言語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った
場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。
集団コミュニケーション療法(1回につき)
50単位
12
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短
期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事
業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期
入所療養介護を受けている利用者に対して、集団コミュニケ
ーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
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集団コミュニケーション療法(1回につき)
50単位
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、
指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認
知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けて
いる利用者又は入院患者に対して、集団コミュニケーション