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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の二において準用する第四十八号の二【参
考22―1】
ソ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業
所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った
場合は、イからヨまでにより算定した単位数の1000分の17に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 認知症対応型共同生活介護費
イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3

レ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業
所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った
場合は、イからカまでにより算定した単位数の1000分の17に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 認知症対応型共同生活介護費

765単位
801単位
824単位
841単位
859単位
753単位
788単位
812単位

285

イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3

764単位
800単位
823単位
840単位
858単位
752単位
787単位
811単位