諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用
者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算とし
て、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、
注7を算定している場合は、算定しない。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用
者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算とし
て、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、
注5を算定している場合は、算定しない。
16
14
(略)
(略)
17 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護
職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養
状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。
以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセス
メント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算
する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄
養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービス
が終了した日の属する月は、算定しない。
15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護
職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養
状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。
以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセス
メント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算
する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄
養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービス
が終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)
18~24 (略)
16~22 (略)
ニ
(略)
ニ
(略)
ホ
介護職員処遇改善加算
ホ
介護職員処遇改善加算
21