諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (272 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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(略)
14
(略)
18 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労
働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を
行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所
定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は
、算定しない。
15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労
働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を
行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所
定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は
、算定しない。
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16
(略)
(略)
20 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理
栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者
ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する
ことをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は
、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定
単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の
算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養
改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注21において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)
17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理
栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者
ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する
ことをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は
、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定
単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の
算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養
改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)
21~24 (略)
18~21 (略)
25 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
(新設)
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