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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
17

(略)

14

(略)

18 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労
働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を
行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所
定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は
、算定しない。

15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労
働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を
行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所
定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は
、算定しない。

19

16

(略)

(略)

20 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理
栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者
ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する
ことをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は
、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定
単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の
算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養
改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注21において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)

17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理
栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者
ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する
ことをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は
、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定
単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の
算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養
改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注18において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)

21~24 (略)

18~21 (略)

25 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

(新設)

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