諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (306 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ラ 認知症チームケア推進加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認
知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを提供し
た場合は、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア
加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定
しない。
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
120単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の五の二【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第五十号の二【参考21-1】
ム~ヰ (略)
ノ 自立支援促進加算
注 (略)
ツ~ナ (略)
280単位
ラ 自立支援促進加算
注 (略)
オ・ク (略)
ム・ウ (略)
ヤ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
介護老人福祉施設が、入所者に対して指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に
加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
(新設)
306
300単位