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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (510 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
療養施設サービスをいう。以下同じ。)又は介護予防指定短期
入所療養介護(介護予防サービス基準第186条に規定する指定
介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を受けている
利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。


じよく そ う

褥 瘡対策指導管理(1日につき)

6単位



注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介
護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、
常時 褥 瘡 対策を行う場合に、指定短期入所療養介護又は指定
介護予防短期入所療養介護を受けている利用者(日常生活の自
立度が低い者に限る。)について、所定単位数を算定する。

削除

褥 瘡対策指導管理(1日につき)

6単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介
護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所
療養介護事業所において、常時褥 瘡 対策を行う場合に、指定
短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予
防短期入所療養介護を受けている利用者又は入院患者(日常生
活の自立度が低い者に限る。)について、所定単位数を算定す
る。

じよく そ う



じよく そ う

じよく そ う



初期入院診療管理

250単位

注 指定介護療養型医療施設において、別に厚生労働大臣が定め
る基準に従い、入院患者に対して、その入院に際して医師が必
要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行っ
た場合に、入院中1回(診療方針に重要な変更があった場合に
あっては、2回)を限度として所定単位数を算定する。


(略)



特定施設管理(1日につき)

250単位



(略)



特定施設管理(1日につき)

注1 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療
養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の病原体に感
染している利用者に対して、指定短期入所療養介護又は指定
介護予防短期入所療養介護を行う場合に、所定単位数を算定
する。

510

250単位

注1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免
疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に
対して、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1
項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険
法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する
病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において行
われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性
認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指