諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (117 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者
の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はそ
の家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導
を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーショ
ン計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に
対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、
当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
ニ・ホ (略)
ニ・ホ (略)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーシ
ョン事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーショ
ンを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の86に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の83に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の66に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の53に相当する単位数
ヘ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事
業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の47に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の34に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の19に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
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