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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (369 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用
者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の二において準用する第四十一号の二【参
考22-1】
⒀ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、⑴から⑽までにより算定した
単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算
する。

⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用
者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は
、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の5に相当
する単位数を所定単位数に加算する。

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要支援1
530単位
ⅱ 要支援2
666単位

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要支援1
519単位
ⅱ 要支援2
652単位

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