諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (422 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
(削る)
⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した
単位数の1000分の8に相当する単位数を所定単位数に加算
する。
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑽ (略)
ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑽ (略)
⑾ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短
期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑾ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所
療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算
定した単位数の1000分の51に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算
定した単位数の1000分の47に相当する単位数
422