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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の五の二【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第六十三号の二【参考21-1】
ネ~ラ (略)
ム 自立支援促進加算
注 (略)

タ~ソ (略)
280単位

ツ 自立支援促進加算
注 (略)

ウ・ヰ (略)

ネ・ナ (略)

ノ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老
人福祉施設が、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十六号の五【参考22―1】
オ 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 指定介護老人福祉施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定
める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を
行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者
に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サ
ービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度と
して算定する。

(新設)

ク 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

(新設)

161

300単位