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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (463 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表























別紙7

別表
指定介護予防支援介護給付費単位数表

指定介護予防支援介護給付費単位数表

介護予防支援費

介護予防支援費

イ 介護予防支援費(1月につき)
⑴ 介護予防支援費(Ⅰ)
442単位
⑵ 介護予防支援費(Ⅱ)
472単位
注1 ⑴については、地域包括支援センター(介護保険法(平
成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第
1項に規定する地域包括支援センターをいう。ハにおいて
同じ。)の設置者である指定介護予防支援事業者(法第58
条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下
同じ。)が、利用者に対して指定介護予防支援(法第58条
第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)
を行い、かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事
業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚
生労働省令第37号。以下「基準」という。)第13条第1項
の規定に基づき、同項に規定する文書を提出している場合
に、所定単位数を算定する。
2 ⑵については、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入
出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を
通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(や
むを得ない事情により当該方法による届出を行うことがで
きない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な
方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」と

463

イ 介護予防支援費(1月につき)
438単位
(新設)
(新設)
注1 介護予防支援費は、利用者に対して指定介護予防支援(
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。
)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下
同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定介護予防支
援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平
成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第13
条第1項の規定に基づき、同項に規定する文書を提出して
いる指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する
指定介護予防支援事業者をいう。)について、所定単位数
を算定する。

(新設)