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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (515 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
を算定する。





10

の70に相当する単位数を算定する。

理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届
出を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短
期入所療養介護事業所において、医師、看護師、理学療法士
等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビ
リテーション計画に基づき理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法
を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態の原因
となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院
、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又
は介護保険法(以下「法」という。)第27条第1項に基づく
要介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要支援認定を受
けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を限度とし
て所定単位数に480単位を加算する。ただし、作業療法の注
3の規定により加算する場合はこの限りでない。

3 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所
療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所に
おいて、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテ
ーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づ
き理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者
が理学療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等
のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保
険施設を退院若しくは退所した日又は介護保険法(以下「法
」という。)第27条第1項に基づく要介護認定若しくは法第
32条第1項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用し
た月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位
を加算する。ただし、作業療法の注3の規定により加算する
場合はこの限りでない。

(略)



電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入
所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所
において、専従する常勤の理学療法士を2名以上配置し、理
学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、1回につき
35単位を所定単位数に加算する。

作業療法(1回につき)

123単位

(略)

5 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又
は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する
常勤の理学療法士を2名以上配置し、理学療法(Ⅰ)を算定すべ
き理学療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数
に加算する。
10

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短
期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事
業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期
入所療養介護を受けている利用者に対して、作業療法を個別
に行った場合に、所定単位数を算定する。

515

作業療法(1回につき)

123単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、
指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患
療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施
設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるも
のを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認