諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (202 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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8 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を
満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から
減算する。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものと
して都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設に
おいて、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サ
ービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算とし
て、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただ
し、⒀を算定している場合は、算定しない。
10 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、
1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき
362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は
、算定できない。
11 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であ
って、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該
診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単
位数に代えて1日につき362単位を算定する。
12 平成17年9月30日において従来型個室に入院している
者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室
に入院するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。
)に対して、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)又は診
療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、当
分の間、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)又
は診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療
養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
13 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療
養施設サービス費(Ⅰ)又は診療所型介護療養施設サービス
費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所型介護療養施
設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ)、
(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の
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