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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行
った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45
単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定してい
る場合は、算定しない。

を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行
った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45
単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定してい
る場合は、算定しない。

15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、外部との連
携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個
別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区
分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該
個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度
として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい
ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。また、注16を算定している場
合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数
に加算する。
⑴・⑵ (略)

12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、外部との連
携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個
別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区
分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該
個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度
として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい
ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。また、注13を算定している場
合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数
に加算する。
⑴・⑵ (略)

16 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練
を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴
及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶につ
いては1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合に
は、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
⑴ (略)
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
76単位
⑶ (略)

13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練
を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴
及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶につ
いては1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合に
は、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
⑴ (略)
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
85単位
⑶ (略)

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