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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-3
位数に加算する。ただし、注11の加算を算定している場合
は算定しない。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき
120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数
に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定し
ない。
14~17 (略)
18 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注10の規定による届出に相当する介護保健施設サ
ービスに係る届出があったときは、注1及び注10の規定に
よる届出があったものとみなす。
19~21 (略)
22 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所については、注9、注14及び注
15は算定しない。
⑷~⑾ (略)

位数に加算する。ただし、注10の加算を算定している場合
は算定しない。
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき
120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数
に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定し
ない。
13~16 (略)
17 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注9の規定による届出に相当する介護保健施設サ
ービスに係る届出があったときは、注1及び注9の規定に
よる届出があったものとみなす。
18~20 (略)
21 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所については、注8、注13及び注
14は算定しない。
⑷~⑾ (略)

ロ~ニ (略)

ロ~ニ (略)

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

⑴~⑺ (略)

⑴~⑺ (略)

注1~7 (略)

注1~7 (略)

8 Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院
短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護
費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)及びⅡ型介護
医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療
養介護(ⅱ)並びにⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する

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(新設)