諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (156 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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き25単位を所定単位数に加算する。
ハ
18~20 (略)
16~18 (略)
21 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人
福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を
限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注20に
掲げる単位を算定する場合は算定しない。
19 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人
福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を
限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注18に
掲げる単位を算定する場合は算定しない。
22・23 (略)
20・21 (略)
(略)
ハ
ニ 退所時栄養情報連携加算
70単位
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人
福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該
入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専
門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下こ
の注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する
場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、
管理栄養士が当該者の栄養管理に関する情報を提供したとき
は、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。た
だし、イ及びロの注8又はチの栄養マネジメント強化加算を
算定している場合は算定しない。
(略)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第五十九号の二【参考21―1】
ホ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福
祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所
に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指
定介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大
臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定介護老
人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士
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ニ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福
祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)
している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場
合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福
祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)
する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所