諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (345 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数
ヘ・ト (略)
ヘ・ト (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ~ハ (略)
ニ 栄養改善加算
200単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行い、低栄養状態にあ
る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者
の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄
養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維
持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サー
ビス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を
加算する。
⑴~⑸ (略)
ホ~ヌ (略)
イ~ハ (略)
ニ 栄養改善加算
200単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道
府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ
れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等
を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管
理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると
認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行
った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ル 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー
ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ
テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
ル 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー
ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ
テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
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⑴~⑸ (略)
ホ~ヌ (略)