よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙2
する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該
加算は、算定しない。

する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該
加算は、算定しない。

ハ 特定事業所加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支
援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に
掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
519単位
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
421単位
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
323単位
ニ 特定事業所加算(A)
114単位
ニ (略)
ホ 入院時情報連携加算
注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院
又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活
環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別
に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1
人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
250単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
200単位
ヘ 退院・退所加算
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護
老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院
又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定
に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定
地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老

ハ 特定事業所加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支
援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に
掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
505単位
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
407単位
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
309単位
ニ 特定事業所加算(A)
100単位
ニ (略)
ホ 入院時情報連携加算
注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院
又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活
環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別
に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1
人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
200単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
100単位
ヘ 退院・退所加算
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護
老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院
又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定
に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定
地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老

147