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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用
者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからトまでによ
り算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位
数に加算する。
2 訪問入浴介護費
イ 訪問入浴介護費
注1 (略)

リ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用
者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからヘまでによ
り算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位
数に加算する。
2 訪問入浴介護費

1,266単位

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

イ 訪問入浴介護費
注1 (略)
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四号の四【参考22-1】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四号の五【参考22-1】
4~10 (略)

2~8 (略)

ロ・ハ (略)

ロ・ハ (略)

ニ 看取り連携体制加算
64単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪
問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準
に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を

(新設)

12

1,260単位