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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
2 ㈡については、協力歯科医療機関を定めている指定介
護療養型医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場
合であって、入院患者の経口による継続的な食事の摂取
を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定
介護療養型医療施設基準第2条第3項第1号に規定する
医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士
が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
⑼ 口腔衛生管理加算
90単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養
型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当す
る場合に、1月につき所定単位数を加算する。
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対
し、口腔ケアを月2回以上行うこと。
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアに
ついて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導
を行うこと。
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介
護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
⑽ 療養食加算
6単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府
県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労
働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回
を限度として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され
ていること。
ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及
び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定介護療養型医療施設において行われていること

⑾ 在宅復帰支援機能加算
10単位
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