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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙2
人福祉施設入所者生活介護のツ又は指定施設サービス等に要
する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21
号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉
施設サービスのレの在宅・入所相互利用加算を算定する場合
を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着
型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は
退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福
祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に
関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を
作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す
る調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サー
ビス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合
に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区
分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しな
い。
イ~ホ (略)
ト 通院時情報連携加算
50単位
注 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察
を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師
等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用
者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医
師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で
、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1
月に1回を限度として所定単位数を加算する。

人福祉施設入所者生活介護のタ又は指定施設サービス等に要
する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21
号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉
施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算を算定する場合
を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着
型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は
退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福
祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に
関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を
作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す
る調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サー
ビス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合
に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区
分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しな
い。
イ~ホ (略)
ト 通院時情報連携加算
50単位
注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるとき
に介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心
身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供
を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報
の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、
利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算
する。

チ (略)
リ ターミナルケアマネジメント加算
400単位
注 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用

チ (略)
リ ターミナルケアマネジメント加算
400単位
注 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)
に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

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