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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (386 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
ⅱ 要支援2
注1・2 (略)

814単位

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

ⅱ 要支援2
注1・2 (略)

797単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の三【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の四【参考22-1】
6~8 (略)

3~5 (略)

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき
120単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定し
ている場合は、算定しない。

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき
120単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定し
ている場合は、算定しない。

10・11 (略)

7・8 (略)

12



指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

386

指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、