諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (465 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事
業所の介護支援専門員が指定介護予防支援を行った場合(
⑵を算定する場合に限る。)は、所定単位数の100分の10
に相当する単位数を所定単位数に加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める地域」=厚生労働大臣が定め
る中山間地域等の地域第一号【参考18-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第八十七号【参考23-1】
7 指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生
労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し、通常
の事業の実施地域(基準第17条第5号に規定する通常の事
業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防支援を行
った場合(⑵を算定する場合に限る。)は、所定単位数の
100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める地域」=厚生労働大臣が定め
る中山間地域等の地域第二号【参考18-1】
8
(略)
2
(略)
ロ 初回加算
300単位
注 指定介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービ
ス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計
画をいう。ハにおいて同じ。)を作成する利用者に対し指定
介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1
月につき所定単位数を加算する。
ロ 初回加算
300単位
注 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護
予防支援事業所をいう。ハにおいて同じ。)において、新規
に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介
護予防サービス計画をいう。ハにおいて同じ。)を作成する
利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初
回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
ハ 委託連携加算
300単位
注 指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターの設置者
である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限
ハ 委託連携加算
300単位
注 指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防
支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業
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