よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙3-1
しての取組について説明を受けていること。
オ (略)



(略)

ク 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院
が、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百号の五【参考22―1】
ヤ 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 介護医療院が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症
に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機
関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適
切な感染対策を行った上で、介護医療院サービスを行った場
合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

(新設)

マ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院
において、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所
定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

238