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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (297 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用
者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用
者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十二号の二【参考22―1】
カ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用
者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った
場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の15に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用
者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った
場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の15に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日に
つき)
㈠ 要介護1
600単位
㈡ 要介護2
671単位
㈢ 要介護3
745単位

297

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日に
つき)
㈠ 要介護1
582単位
㈡ 要介護2
651単位
㈢ 要介護3
722単位