諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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つ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別
機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に
加算する。
⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
⑶ 個別機能訓練加算(Ⅲ)
12単位
20単位
20単位
(新設)
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十六号の三の二【参考22―1】
15
(略)
13
(略)
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保
険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定
する初老期における認知症によって要介護者となった入所
者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービ
スを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、
1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ネ
を算定している場合は、算定しない。
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保
険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定
する初老期における認知症によって要介護者となった入所
者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービ
スを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、
1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、タ
を算定している場合は、算定しない。
17 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の
医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超
える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護
老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置
し、かつ、医師を常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の
人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39
号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注19に
おいて同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置し
ているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による
届出を行った指定介護老人福祉施設については、1日につ
15 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の
医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超
える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護
老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置
し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除し
た数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設につい
ては、1日につき25単位を所定単位数に加算する。
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