諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (523 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ンの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの
適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合
は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算
する。ただし、理学療法の注6又は作業療法の注6の規定に
より加算する場合はこの限りでない。
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ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ
ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を
加算する。ただし、理学療法又は作業療法の注6の規定によ
り加算する場合はこの限りでない。
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお
いて、リハビリテーションを行った場合に、1月に1回を限
度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法
の注7又は作業療法の注7の規定により加算する場合はこの
限りでない。
イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算
定していること。
ロ 注4を算定していること。
ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その
他の職種の者(ニにおいて「関係職種」という。)が、リ
ハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者
の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関
する情報を相互に共有すること。
ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテー
ション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、
関係職種の間で共有していること。
(新設)
くう
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12~17 (略)
12~17 (略)
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