諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (233 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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15 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護
医療院については、リ、ヌ、ヲからカまで、タ、レ及びム
からノまでは算定しない。
ト
(略)
14 ハ⑴若しくは⑵又はヘ⑴若しくは⑵を算定している介護
医療院については、チ、リ、ルからワまで、ヨ、タ及びナ
からヰまでは算定しない。
ト
チ 退所時栄養情報連携加算
70単位
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護医療院か
ら退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主
治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対し
て、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注におい
て「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該
医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士
が当該者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月に
つき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イか
らヘまでの注7又はヲの栄養マネジメント強化加算を算定し
ている場合は、算定しない。
(略)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第七十三号【参考21―1】
リ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入
所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した
場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に
入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を
必要とする者であり、当該介護医療院の管理栄養士が当該病
院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア
計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として
所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定
している場合は、算定しない。
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チ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入
所(以下この注において「一次入所」という。)している者
が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって
、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下こ
の注において「二次入所」という。)する際、二次入所にお
いて必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた
栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養
士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関す
る栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を
限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの
注5を算定している場合は、算定しない。